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料金表

料金一覧

わたせデンタルクリニックでご提供している主な自費診療の料金のご案内です。料金は税込で記載しています。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にスタッフまでお声がけください。

インレー(詰め物)

診療内容
料⾦

e-max

¥66,000(税込)

オールセラミック

¥55,000(税込)

クラウン(被せ物・差し歯)

前歯

診療内容
料⾦

オールセラミック

¥110,000(税込)

フルジルコニア

※オプション
¥126,500(税込)

臼歯

診療内容
料⾦

e-max

¥99,000(税込)

オールセラミック

¥88,000(税込)

ジルコニア

※オプション
¥110,000(税込)

ブリッジ(失った歯を補う)

臼歯

診療内容
料⾦

フルジルコニア

¥110,000×歯数

部分床義歯(部分入れ歯)

ノンクラスプ義歯

金属のバネ(クラスプ)を使わない、見た目が自然な入れ歯です。歯ぐきと同じような色の柔軟性のある素材で作られており、笑顔になっても入れ歯だと気づかれにくいのが特徴です。

診療内容
料⾦

小(3歯まで)

¥165,000(税込)

中(9歯まで)

¥275,000(税込)

大(14歯まで)

¥385,000(税込)

金属床義歯

入れ歯の土台(床)部分が金属で作られている自由診療の入れ歯です。プラスチック製の入れ歯よりも薄く作れるため装着時の違和感が少なく、強度が高いためたわみにくく、食べ物の温度が伝わりやすいなどのメリットがあります。

料⾦
¥330,000(税込)

小児矯正

永久歯に生え変わる前の小児期(主に5〜10歳頃)に使う、柔らかい素材でできたマウスピース型の矯正装置です。歯を直接動かすのではなく、口呼吸や舌の位置などの悪い癖の改善が目的です。

診療内容
料⾦

プレオルソ

¥77,000(税込)

調整料

¥3,300(税込)

ホワイトニング料金表

ホームホワイトニング

診療内容
料⾦

薬剤(アンジェラス16%1本)+
専用マウスビース

¥25,000+税
(薬剤追加1本¥3,000)

歯科医院で指導してもらい、処方してもらった薬剤を使って自宅でホワイトニングする方法です。

こんな方にオススメです

  • 手軽に歯を白くしたい方
  • 痛みをほとんど感じることなく歯を白くしたい

オフィスホワイトニング

歯科医院にて施術を受けます。主な施術は、高濃度の過酸化水素を含む葉剤を歯の表面に塗って光(LED)又はレーザーをあてる方法です。

こんな方にオススメです

  • 痛みをほとんど感じることなく歯を白くしたい
  • 歯の表面を削らずにキレイな歯にしたい
  • 短期間で歯を白くしたい
料⾦
¥30,000+税
(追加のホワイトニング1回¥15,000)

お支払い方法

現金

各種クレジットカード

医療費控除

医療費控除とは

本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。

控除額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)

=

1年間(1月1日~12月31日)
支払った金額

-

各種保険で支払われた金額(※2)

-

10万円または所得の5%(※3)

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費-保険で支払われた金額(※1)-10万円または所得の5%(※2)=控除額

※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円
※2 家族療養費、出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、高額療養費生命保険会社など
※3所得金額が200万円未満の場合、所得金額の5%で計算

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設といった各施設、または助産所への入所
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話

など

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書

など

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。